④結婚したら、そう簡単に別れちゃいけない!
<日本での離婚の種類「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」>
「協議離婚」は、話し合いで離婚を決め、離婚届を出せば成立。
「調停離婚」は、家庭裁判所で調停員を入れて話し合い。
「裁判離婚」は、初めからは選べません。まず調停をして、決まらなかった場合にだけ裁判にできます。
*財産のわけ方や、子どもの養育費、子どもとの面会についてなど。これらを決めたうえで離婚が成立するという国も多くあります。日本には「離婚のときには、これを決めること!」というルールがありません。何も決めずに離婚した人は、とても多くいます。
*離婚届ひとつで離婚ができる「協議離婚」。これは、日本に特有の制度です。本人の意志で離婚がしやすいとも言われます。けれど、力関係のなかで弱い側の人、離婚をはやくしたい人、暴力を受けている人など、立場の弱い人が不利な条件で離婚をしてしまうことにもつながります。
*協議離婚でも決めたことを証書にしておくことはできます。けれど、何もしていない人がほとんどです。
*調停離婚のときの調停員は、法律の専門家ではありません。話し合いの間に立つだけです。調停員から「離婚をなんとか思いとどまるようにすすめられた」という人も多いようです。あたった調停員の価値観が、調停の結果に関わってきてしまいます。
*初めから裁判にはできないので、話し合いが不可能な関係でも、まず調停。調停は、何度か続きますし、数ヶ月はかかります。暴力を受けていた場合など、同じ場に居あわせることだって大きな負担です。調停での出方や態度、発言などをつかって、相手に恐怖心を与えることもできます。調停自体が暴力に利用されることは、多々あります。
<日本の離婚法は、「破綻法」ではなく、「有責法」!>
「関係が壊れたら離婚」というのではなく、「離婚されて当然!という理由があるかで判断」という制度になっています。法律で認められている理由があるときしか離婚の提訴はできません。(民法770条)
*離婚原因(認められている理由)をつくった側の人から「関係がもうこわれています」と離婚を求めても、なかなか認められません。一方が「離婚したくない」と言うと、離婚はとても難しいです。
*離婚理由の基準には、疑問があがります。「悪意で遺棄されたとき」は理由になる。「悪意はないけど…」なら、いなくなられても離婚できない!「生死がわからなくなって3年以上」は離婚理由になる。生きてるかさえわからなくても、3年も経たなきゃ離婚はできないの?「強度の精神病」とわざわざ「精神病」だけ離婚理由に入れている。これは差別ですよね。「不貞な行為」これも価値観の問題なのでは?「セックスを拒否した」が離婚理由として認められた事例もあります。「夫婦間ではしたくないセックスを拒否することもできない」としたら、結婚によって性暴力がまかり通るということです。
*認められている離婚理由は、どうやって決まっているのでしょう。「これは離婚理由になる/ならない」は、それぞれの価値観によってしまいます。離婚理由を法律で決めるのは、どうしたって価値観の押しつけになってしまいます。


